暗号資産(仮想通貨)の確定申告を簡単解説
2025/01/14 更新
暗号資産(仮想通貨)の確定申告についてまとめました。
確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得金額から所得税を確定し、税務署に申告する手続きのことです。(申告期限は原則翌年2月16日から3月15日まで)
確定申告で所得税を確定し、税金の不足があれば納付、逆に払い過ぎていたら還付を受けます。
会社員は勤務先で年末調整を行いますが、医療費控除や雑所得など年末調整の対象外のものは確定申告が必要です。
所得金額から所得税を確定させる手続きが、確定申告なんだね!
国税庁 – 確定申告が必要な方
国税庁 – 確定申告で税金が還付される方
暗号資産の利益は雑所得
暗号資産は、保有しているだけなら所得にはなりませんが、売却などで利益が出ると「雑所得」となり、総合課税の対象です。
※暗号資産の利益は、売却以外にも、マイニング、レンディング、ステーキング、NFTの購入、暗号資産による買い物、仮想通貨同士の交換、なども含まれる
総合課税の場合、所得税の税率は課税所得の合計金額に応じて決まるので、所得が多いほど税率は高くなります。
FXや株の利益は分離課税で一律約20%なのに対し、暗号資産は総合課税なので、所得額の合計が大きいほど税率が高くなる!つら!
暗号資産の損益計算とは
暗号資産の利益を求める損益計算は、国税庁の定めにより「移動平均法」か「総平均法」で算出します。個人の場合で、特に届出をしていない場合は自動的に「総平均法」となります。
国税庁 – 暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和5年12月)
国税庁 – 評価方法の届出手続
「移動平均法」と「総平均法」のどちらも、暗号資産の取得単価の平均を元に損益を計算します。それぞれ計算のタイミングが異なるので年度では差分が出ますが、最終的には同じになります。
総平均法・移動平均法どちらがお得?自分に合う仮想通貨の損益計算法
取引所を1つしか使っていない場合は、取引所が発行する「年間取引報告書」を使って比較的簡単に取得単価や平均を算出できますが、複数の取引所を使っている場合は、合算して計算する必要があるので注意が必要です。
取得単価の平均で計算・・・めんどくさそー!
暗号資産の損益計算を簡単にする方法
複数の取引所を使っていたり、取引データが大量であったり、暗号資産同士の交換やステーキング・レンディングなどを行っていて、取得単価がわからなくなってしまった場合は、暗号資産の損益を自動で計算してくれるツールを使うのが良いです。
「クリプタクト」なら、取引データを連携(API連携やファイルアップロード)するだけで自動で損益計算できます。
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暗号資産の確定申告の入力場所
暗号資産の損益計算の結果を、「雑所得(その他)」へ入力します。
入力項目
- 種目(「暗号資産」を選択)
- 業務に該当(「いいえ」を選択)
- 収入金額
- 必要経費
- 源泉徴収税額(「0」と入力)
- 所得の生ずる場所又は法人番号
- 報酬などの支払い者の氏名・名称(複数ある場合は「⚪︎⚪︎ほか」と入力)
国税庁 – 確定申告書等作成コーナー
国税庁 -暗号資産の取引にかかる収入がある場合の入力方法
暗号資産の計算書を確定申告書に添付して提出する必要はありません。
まとめ
- 暗号資産の利益は雑所得で総合課税の対象
- 売却以外にも、マイニング、レンディング、ステーキング、暗号資産による買い物、暗号資産同士の交換も利益の対象
- 複雑な暗号資産の損益計算は「クリプタクト」などの損益計算ツールを使うと簡単
確定申告でわからんことは、税務署に相談しよ!
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